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居宅介護事業所・地域生活支援事業カント

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 移動支援

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

サービス

居宅介護

地域での在宅生活を支えるための基本サービス

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

対象者

障害程度区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方

通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 障害程度区分が区分2以上
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている方
    「歩行」が「できない」
    「移乗」「移動」「排尿」「排便」が「見守り等」「一部介助」「全介助」のいずれかの方

サービスの内容

  • 身体介護~入浴、排せつ、食事等の介助
  • 家事援助~調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
  • その他~生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助

重度訪問介護

重い障害のある方の地域生活をサポートします

重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

対象者

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方

具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する方

  1. 二肢以上に麻痺等がある方
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方
    ※2014(平成26)年4月1日から、重度の知的障害のある方および重度の精神障害のある方が対象に加わります。

サービスの内容

愛灯学園では、次のようなサービスを行います。

  • 身体介護~入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
  • 家事援助~調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
  • 移動介護~外出時における移動の支援や移動中の介護
  • その他~生活等に関する相談や助言、見守り

行動援護

障害のある方の安全と安心をサポートするサービス

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

対象者

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を要する方で、障害程度区分が区分3以上で、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)の方

サービスの内容

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
外出時における移動中の介護
排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助

※具体的には、次のようなサービスを行う

  • 予防的対応~初めての場所等で不適応状態を防ぐため、予め目的の行動を理解して貰うなど
  • 制御的対応~行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
  • 身体介護的対応~便意の認識ができない方の介助 など

同行援護

不安と不便を解消し、安心して出掛けるためのサービス

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方

ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方

  1. 障害程度区分が区分2以上
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている方
    「歩行」が「できない」
    「移乗」「移動」「排尿」「排便」が「見守り等」「一部介助」「全介助」のいずれかの方

サービスの内容

  • 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
  • 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
  • 外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

地域生活支援事業

市区町村と都道府県が独自に行うサービス

障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。この事業は、障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての人が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することをめざします。

移動支援

外出や余暇活動において付添介助を行っています。障がいのある方や家族の方が地域でより快適で安心した生活ができるように、支援をしていくことを目的としています。

  • イベントや買い物
  • ボウリング
  • プール
  • 映画
  • 温泉
  • 外食などの外出支援など

利用料

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護のいずれのサービスも、18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。地域生活支援事業にかかる費用については、各市町村によって異なります。

概要・アクセス

名称居宅介護事業所・地域生活支援事業 カント
所在地〒080-2471 帯広市西21条南2丁目26番地8号
TEL・FAX0155-67-1581
サービスの内容障害福祉サービス事業(居宅介護)