一般事業主行動計画
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするために、次のように行動計画を策定する。
計画期間
令和4年9月1日から令和9年8月31日までの5年間
内容
目標
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業、産前産後休業並びに育児休業期間中の社会保険料免除など諸制度の周知、並びに法改正の際に諸制度の改正点の周知を行う。
対策
平成29年度~ 法改正に合わせた育児・介護休業等に関する規程の整備と諸制度の周知