指定障害者支援施設「愛灯学園」

愛灯学園では「施設入所支援」(定員50名)、「生活介護」(定員70名)、短期入所(定員4名)のほか、日中一時支援事業のサービスを提供しております。
入所されている方々には、日常的な生活支援・身辺介護をさせていただきながら、花見や旅行、学園祭、忘年会などの催しを企画し、年間を通して楽しく充実した生活を送っていただけるよう努めています。また生活介護では、多様な日中活動の提供に努めております。皆さんの障がい特性に合わせ、様々な活動メニューを用意させていただいており、軽運動からリハビリ、余暇的活動のほか、陶芸、乗馬療育、音楽活動(ジャンベ演奏)、創作活動(絵画)も行っています。加えてボランティアの方々のご協力をいただき、踊りやフラワーセラピーなども楽しんでいただいています。
入所されている方々には、日常的な生活支援・身辺介護をさせていただきながら、花見や旅行、学園祭、忘年会などの催しを企画し、年間を通して楽しく充実した生活を送っていただけるよう努めています。また生活介護では、多様な日中活動の提供に努めております。皆さんの障がい特性に合わせ、様々な活動メニューを用意させていただいており、軽運動からリハビリ、余暇的活動のほか、陶芸、乗馬療育、音楽活動(ジャンベ演奏)、創作活動(絵画)も行っています。加えてボランティアの方々のご協力をいただき、踊りやフラワーセラピーなども楽しんでいただいています。
施設入所支援 ~ 暮らしの場と生活上の支援を提供するサービス
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施設に入所する方に対し、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。 生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。 |
対象者
- 生活介護を受けている方であって障害程度区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方。
- 自立訓練または就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている方であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方。
- 生活介護を受けている方であって障害程度区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方。
- 就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方。
サービスの内容
生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者に対し、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを行います。- 居住の場の提供
- 入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
- 食事の提供
- 生活等に関する相談、助言
- 健康管理
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。生活介護 ~ 入浴からリハビリ、相談・助言まで、幅広く提供するサービス
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
- 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
サービスの内容
愛灯学園では、次のようなサービスを行います。入浴、排せつ、食事等の介助、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談、助言
その他日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助など
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。短期入所 ~ もしもの時に備えて利用できるサービス
対象者
- 障害程度区分が区分1以上である方
サービスの内容
愛灯学園では次のようなサービスを行います。- 入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
- 見守りや、その他必要な支援
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。日中一時支援 ~ 宿泊を伴わない一時的な預かりのサービス
対象者
市町村より日中一時支援の利用決定を受けられている方で、ご本人をケアする方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた方が対象となります。サービスの内容
活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的生活で必要な訓練その他市町村が認めたサービスを行います。- 介護および日常生活の支援
- 日常生活動作の機能訓練
- 健康の管理
- 食事の提供
- ご利用者またはご家族に対する相談及び援助
利用料
日中一時支援事業は、当法人と事業の委託契約を締結した市町村によって定められた利用料の原則1割に相当する額及び、食費・光熱費・教材費などの実費負担があります。定期便
ご相談・お問い合わせ
- 電話 : 0155-37-5777(代表)
- FAX : 0155-37-5783
- Email :